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居留査証の申請

一、適用対象:

雇用(赴任)、投資、家族呼び寄せ(配偶者、未成年者)、宗教活動、留学などの目的で 

中華民国に6ヶ月以上の滞在を必要とする外国の方。

◎下記注意事項は必ずお読みください。

二、必要な書類

A、雇用(赴任)、投資

1、旅 券:申請時に残存期限が6ヶ月以上

2、申請書:1通

3、写 真:2枚(4cm×5cm、申請日前6ヶ月以内撮ったもの)

4、中華民國關係官庁許可書原本とその写し1通

◎雇用:行政院勞工委員會職業訓練局、電話:02-8590-12368590-2252

◎投資:経済部投資審議委員会、電話:02-2342-5700
5、查証手数料

6、所要日数:翌日發行

B-1、家族の呼び寄せ(呼び寄せ人が外国人の場合)

1、旅 券:申請時に残存期限が6ヶ月以上

2、申請書:1通

3、写 真:2枚(4cm×5cm、申請日前6ヶ月以内撮ったもの)

4、日本の戶籍謄本1通(3ヶ月以內のもの)とそのコピー2通

(戸籍謄本の認証が必要)

5、呼び寄せ人の台湾「外僑居留証」のコピー(両面)1通
(但し呼び寄せ人と同時申請する場合は不要。その代わりに人数分の中華民国関係官庁       

の許可書コピーを添付)

6、查証手数料

7、所要日数:翌々日發給

B-2、家族の呼び寄せ(呼び寄せ人が本国人の場合)
1、旅券:申請時に残存期限が6ヶ月以上

2、申請書:1通

3、写真:2枚(4cm×5cm、申請日前6ヶ月以内撮ったもの)
4、台湾の戶籍謄本1通(発行日から3ヶ月以内のもので婚姻登錄、配偶者の国籍及び外         

文姓名が記載されていること)

5 、日本の籍謄本1通(発行日から3ヶ月以内のもので結婚記載のあること)及びそのコピー2通

6、 無犯罪記錄証明書または良民証(発行日から3ヶ月以内のもの, 20歳以下は免除)

7、HIV檢查を含めた健康診断証明書(3ヶ月以内に診断されたもの、所定フオ-ムあり)
◎病院フルネーム印が必要です。

◎六歳以下児童の健康診断は免除されます。

◎12歳未満の児童と妊娠中の女性は胸部レントゲン検査は免除されます

◎健康診断書は所定フォームを利用して、行政院衛生署の指定病院または日本の病院、医院に検査を受け作成してもらうこと。

8、查証手数料

9、所要日数:翌々日發給

◎日本で発行された証明書類(日本の戶籍謄本、無犯罪証明書、健康診断證明書など)

は当代表処の認証が必要。

◎児童申請者の両親はすでに離婚している場合、申請者の親権を証明するものが必要。

C、宗教活動
1、旅券:申請時に残存期限が6ヶ月以上
2、申請書:1通
3、写真:2枚(4cm×5cm、申請日前6ヶ月以内撮ったもの)
4、申請者の卒業証書及び履歷書
5、宗教団体登記謄本、印鑑証明及び派遣書
6、中華民國の教会或いは宗教団体からの招聘狀
7、日本の無犯罪記録証明書 
8、HIV檢查を含めた健康診断証明書(3ヶ月以内に診断されたもの、所定フオ-ムあり)

9、査証料金(本国照会のため、電報代は別途要求されます)

◎日本で発行された証明書類は当代表処の認証が必要

D、留学(大学、修士課程、博士課程)

1、旅券:申請時に残存期限が6ヶ月以上
2、申請書:1通
3、写真:2枚(4cm×5cm、申請日前6ヶ月以内撮ったもの)
4、留学先の学校の入学許可書原本とその写し1通

(大学以下の高校、中学の留学については電話でお問い合わせください03-3280-7800)

              5、HIV檢查を含めた健康診断証明書(3ヶ月以内に診断されたもの、所定フオ-ムあり)

6、査証手数料

 7、所要日数:翌日発給

三、注意事項

1、居留ビザで台湾に入国後、15日以内に居住地の內政部入出國及移民署所属のサービスセンターで外僑居留證(裏は再入国許可證となっている)を申請してください。

2、外国の方のビザ申請、居留手続き、就労、教育、稅務関係、健康保險の詳しい情報については「台湾における外国人生活情報ホームページ」http://www.iff.immigration.gov.twをご利用く

ださい。